金利には2倍もの差がある

前のページで、出資法と利息制限法があるということ、上限金利には差があるということ、

そして多くの方は払いすぎていることを解説しました。


この金利の話をもう少し詳しく解説しますね。


まず出資法で決められた上限金利は年利29.2%となっています。

貸すお金が10万円でも100万円でも、10円でも1000万円でも29.2%です。

もちろん、これ以下であれば何%でもかまいません。

お金を貸すことを商売にしているのなら、これ以上の金利でお金を貸すと犯罪です。

借りた人が高い金利を認識していたとし、返済したとしても、犯罪です。

貸金業者は逮捕されます。


一方、利息制限法の上限金利は貸す金額によって3つに分かれています。

10万円未満・・・上限年利20%

10万円以上100万円未満・・・上限年率18%

100万円以上・・・上限年利15%


この金利の違い、知っていましたか?

例えば100万円借りた場合、29.2%と15%の金利の差は・・・驚きですよね。

約2倍も差があるなんて!!返済する金額もかなり違ってくるでしょう。


では、どんな時にどちらの法律が適用されるのか、自分に適用されるのはどちらなのか、

コレが重要ですよね!


出資法が適用されるケースとは、「みなし返済」規定に当てはまる場合のみです。

「みなし返済」規定については次のページで解説しますが、かなり例外的な場合と

考えてよいでしょう。


では利息制限法が適用されるケース・・・ほとんどの場合です。


ということは、金融会社からキャッシングをしたときの金利は、

利息制限法に基づくものであるはず!極端に言えば上限20%になるはず!


しかし実際は、金融会社は出資法での上限金利で貸出をしていたんです。


過払い請求とは、利息制限法にあてはめて計算した金利で返済をし、

それ以上の支払いをしていた場合は取り戻すということなのです。

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