みなし返済とは

前のページで解説した出資法。

これが適用されるのは、「みなし返済」規定に当てはまる場合のみだと言いました。


この「みなし返済」規定とは、貸金業規正法に明記されており、

厳しい条件が当てはまらなければ認められません。


みなし返済の条件とは


1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者である。

2.契約の際、貸金業者は貸金業規制法17条で定める各記載事項を書面で

 借主に交付している。

3.貸金業者は返済されたお金を受け取る際、貸金業規制法18条で定められた

 受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者が約定利息(契約した利息)の支払を、「利息としての認識」で支払ったこと。

5.債務者が利息の支払を任意の意思で支払ったこと。


以上のすべてが当てはまる場合にのみ、出資法での金利を受け取って良いとなっています。


みなさんはどうでしょう?当てはまっていますか?

ほとんどの方は当てはまっていないと思います。


すこしわかりにく言葉が並んでいるので、なかなか理解しづらい箇所もあると思いますが、

言うなれば4と5がポイントなんです。


噛み砕いて言うと、

利息制限法を越えた利息は無効だと知っていたけど、自分の意思で支払っていた

と言うことなんです。


ではみなさん、利息制限法の存在なんて知っていましたか?・・・知りませんよね。

私も完全に初耳でした(笑)。


ということは

「みなし返済」規定には当てはまらない=出資法の上限金利は適用されない

となるのです。

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