消費者金融に過払い金返還請求をする方法と体験談。弁護士と司法書士の違いや裁判に必要な書類などを解説。
前のページで解説した出資法。
これが適用されるのは、「みなし返済」規定に当てはまる場合のみだと言いました。
この「みなし返済」規定とは、貸金業規正法に明記されており、
厳しい条件が当てはまらなければ認められません。
1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者である。
2.契約の際、貸金業者は貸金業規制法17条で定める各記載事項を書面で
借主に交付している。
3.貸金業者は返済されたお金を受け取る際、貸金業規制法18条で定められた
受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が約定利息(契約した利息)の支払を、「利息としての認識」で支払ったこと。
5.債務者が利息の支払を任意の意思で支払ったこと。
以上のすべてが当てはまる場合にのみ、出資法での金利を受け取って良いとなっています。
みなさんはどうでしょう?当てはまっていますか?
ほとんどの方は当てはまっていないと思います。
すこしわかりにく言葉が並んでいるので、なかなか理解しづらい箇所もあると思いますが、
言うなれば4と5がポイントなんです。
噛み砕いて言うと、
「利息制限法を越えた利息は無効だと知っていたけど、自分の意思で支払っていた」
と言うことなんです。
ではみなさん、利息制限法の存在なんて知っていましたか?・・・知りませんよね。
私も完全に初耳でした(笑)。
ということは
「みなし返済」規定には当てはまらない=出資法の上限金利は適用されない
となるのです。
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