みなし返済規定の「任意」「認識」とは

前ページで登場した「みなし返済」規定ですが、その中で「任意」という言葉や、

「知っていた」「認識があった」という言葉、なんだか微妙な感じがしませんか?


私は「みなし返済」規定のことを知って、この項目を見た時、不安な気持ちになりました。

例えば、全ページの4にも書いている

【債務者が約定利息の支払を、「利息としての認識」で支払ったこと。】の項目。


支払いをするときに利息を含めた金額を支払っている以上、「利息としての認識」は

あった・・・と言われてしまえば、あったかなぁと思いました。

契約の時に「金利を含めて毎月10000円づつの返済ですね。」と説明を受けたし。

それに大人が業者からお金を借りる時、金利がつくことなんて知っていて常識ですよね。


そして次の項目

【債務者が利息の支払を任意の意思で支払ったこと。】。


確かに、自分の意思で任意で支払っている・・・・と、思いました。


根本的に、契約時に金利も見て納得して契約しているのに、今更何か言えるのか?と。


実はそのあたりは、過去の裁判ではっきりとした判断が出ているのです。


銀行の引き落としやATMでの支払いをしてる人が多いと思いますが、

支払った後に出される書面で、元金、利息などの区別がわかる場合には、支払金で

利息などに当てられているという「認識があったとは言えない」と裁判所が出したのです。

これで項目4は解決ですよね。


さらに「任意」の意思で支払ったという5の項目に関しては、業者の言うがままの

金利でしか貸付が出来ない状況で、言われた金利を払うか、利息制限法に則った金利を

払うかの選択肢はなく、任意であったとは言えないとの見解が出ました。


本当に心強い裁判所の判断ですよね。

この判断が出たことで、一般的なケースでキャッシングをしてる方は、

まず「みなし返済」規定には当てはまっていないと考えて間違いないのです。

前のページ:みなし返済とは

次のページ:返済中だけど、完済してる!?

"ヤンキー弁護士"で有名な弁護士金崎浩之が代表を務める弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループでは、相談は全国無料で行っています。

過払い金のしくみ

過払い請求の準備

弁護士・司法書士に依頼

過払い請求の流れ

過払い請求体験談

相談窓口を活用しよう

過払い金請求Q&A

リンク詳細・運営者情報

Copyright © 2009 誰でもできる!過払い金の返還請求方法ガイド. All rights reserved