消費者金融に過払い金返還請求をする方法と体験談。弁護士と司法書士の違いや裁判に必要な書類などを解説。
前ページで登場した「みなし返済」規定ですが、その中で「任意」という言葉や、
「知っていた」「認識があった」という言葉、なんだか微妙な感じがしませんか?
私は「みなし返済」規定のことを知って、この項目を見た時、不安な気持ちになりました。
例えば、全ページの4にも書いている
【債務者が約定利息の支払を、「利息としての認識」で支払ったこと。】の項目。
支払いをするときに利息を含めた金額を支払っている以上、「利息としての認識」は
あった・・・と言われてしまえば、あったかなぁと思いました。
契約の時に「金利を含めて毎月10000円づつの返済ですね。」と説明を受けたし。
それに大人が業者からお金を借りる時、金利がつくことなんて知っていて常識ですよね。
そして次の項目
【債務者が利息の支払を任意の意思で支払ったこと。】。
確かに、自分の意思で任意で支払っている・・・・と、思いました。
根本的に、契約時に金利も見て納得して契約しているのに、今更何か言えるのか?と。
実はそのあたりは、過去の裁判ではっきりとした判断が出ているのです。
銀行の引き落としやATMでの支払いをしてる人が多いと思いますが、
支払った後に出される書面で、元金、利息などの区別がわかる場合には、支払金で
利息などに当てられているという「認識があったとは言えない」と裁判所が出したのです。
これで項目4は解決ですよね。
さらに「任意」の意思で支払ったという5の項目に関しては、業者の言うがままの
金利でしか貸付が出来ない状況で、言われた金利を払うか、利息制限法に則った金利を
払うかの選択肢はなく、任意であったとは言えないとの見解が出ました。
本当に心強い裁判所の判断ですよね。
この判断が出たことで、一般的なケースでキャッシングをしてる方は、
まず「みなし返済」規定には当てはまっていないと考えて間違いないのです。
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