弁護士と司法書士のどちらに依頼する?

プロに依頼しようと決めたら、あとは誰に依頼するかですよね(笑)。

まずは大まかに弁護士と司法書士のどちらかを決めるということが必要です。

というのも、司法書士には取り扱える内容に制限があるのです。


司法書士自体にあまり馴染みがないでしょうが、司法書士とは法律に関する書類作成を

作成するプロと考えてくださいね。もちろん裁判に関する書類も作成してくれます。


しかし!!!裁判の代理人になることは出来ません。法律で決まっているのです(涙)。

過払い請求の中で裁判になったとき、裁判に関する書類一式は揃えて貰えますが、

実際に裁判所に行って裁判に出席するのは自分自身になります。


「なんだ。じゃあ弁護士に依頼するしかないじゃん」と考えた方、ちょっと待った!!


実は司法書士の中でも、裁判の代理人になることが出来る司法書士がいます。

簡易裁判認定司法書士と呼ばれる方で、この認定を受けている司法書士であれば、

簡易裁判所で行われる裁判において、代理人になることが出来るのです。

これは弁護士とほぼ同じ役割と考えて良いでしょう。


ただし、これは簡易裁判所で扱われる裁判に限られています。

簡易裁判所では、訴額が140万円以下の裁判を行います。

訴額が140万円以下というのは、請求する過払い金が140万円以下ということです。


このような制限がある司法書士に比べ、弁護士には一切の制限がありません。

法律問題を解決するプロですからね(笑)。


どちらのプロを選ぶかは、過払い金の金額によって変わってくると考えても良いでしょう。

次のページでは、プロの選び方を紹介します。

前のページ:過払い金があっても請求出来ない?!

次のページ:弁護士・司法書士に依頼するメリットとデメリット

"ヤンキー弁護士"で有名な弁護士金崎浩之が代表を務める弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループでは、相談は全国無料で行っています。

過払い金のしくみ

過払い請求の準備

弁護士・司法書士に依頼

過払い請求の流れ

過払い請求体験談

相談窓口を活用しよう

過払い金請求Q&A

リンク詳細・運営者情報

Copyright © 2009 誰でもできる!過払い金の返還請求方法ガイド. All rights reserved