③過払い金の返還請求する

過払い金が発生していた場合は、貸金業者に過払い金の返還請求をします。

何度も言いますが、過払い金は「返してください!」と言わなければ

返ってきません!


過払い金の返還請求をする場合は、過払いの金額、振込口座、振込期限などを書いて

配達証明付き内容証明で郵送します。

書面の内容は、少し法律的な言葉も入るので

(利息制限法の定める法定金利に従い元利計算をした・・・など)

インターネットや本を参考にすると良いでしょう。


また、内容証明は簡単に書くことが出来ます。

手書きで書いてもかまいませんが、間違えた際の訂正が面倒なので、

インターネットから内容証明を送ることをオススメします。

郵便局の電子内容証明サービスを活用しましょう。


なぜ配達証明付き内容証明を使うのか、疑問に思った方いますよね(笑)。

内容証明とは、いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したのか、

郵便局が証明してくれるものです。

配達証明とは、いつ手紙が届いたのかを証明してくれるものです。

内容証明で内容を、配達証明で相手が手紙を受け取ったという証拠を残すのです。


例えば貸金業者に「過払い金100万円を返してください」と普通郵便を送ったら・・・

貸金業者は「過払い金10万円と書いてあった」と主張するかもしれません。

さらには「そんな手紙は届いていない」と主張するかもしれません。

しかし配達証明付き内容証明であれば、それは出来なくなるというわけです。


過払い金返還請求を送るときは、必ず配達証明付き内容証明を使ってくださいね!

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次のページ:④貸金業者と交渉する

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