消費者金融に過払い金返還請求をする方法と体験談。弁護士と司法書士の違いや裁判に必要な書類などを解説。
提訴後、貸金業者と和解するパターン、実は一番多いのです。
というのも、過払い請求の裁判は、かなりの確率で貸金業者が負けます。
これまでは裁判の争点になる問題もありましたが、それらもすでに判決が出て、
判決内容は私たちにとって有利になるものでした。
おそらく、これを見て過払い請求をしようと考えている大半の方は
裁判になったとしても勝ちます(笑)。
極論ですが、勝つことがわかっている裁判をして、過払い金を返してもらうのです。
貸金業者にとっては、負けることがわかっている裁判をするのです。
そうなると、判決が出るまで裁判を続けるよりも、どうせお金を払うなら
早めに解決したいと思いますよね。経費もかかりますから。
第一回公判期日前に和解した場合、裁判所にちょっとした手続きが必要になります。
まず、和解しても和解書等を取り交わす必要があります。
そして和解金がきちんと入金されるかを確認する必要があります。
和解金の入金日が公判期日前であれば、入金確認後に裁判の取り下げをしましょう。
そのままにしておくと、裁判は続行されたままです。
和解金の入金日が公判期日後ならば、公判日を入金日の後に延期してもらいましょう。
延期の手続きは簡単に出来るので、担当の事務官に聞くと教えてくれますよ。
このような手続きをすれば、約束の入金日に入金がなくても引き続き裁判で
争うことが出来ます。
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