⑦第一回公判期日前に和解したら・・・

提訴後、貸金業者と和解するパターン、実は一番多いのです。

というのも、過払い請求の裁判は、かなりの確率で貸金業者が負けます。

これまでは裁判の争点になる問題もありましたが、それらもすでに判決が出て、

判決内容は私たちにとって有利になるものでした。


おそらく、これを見て過払い請求をしようと考えている大半の方は

裁判になったとしても勝ちます(笑)。

極論ですが、勝つことがわかっている裁判をして、過払い金を返してもらうのです。

貸金業者にとっては、負けることがわかっている裁判をするのです。

そうなると、判決が出るまで裁判を続けるよりも、どうせお金を払うなら

早めに解決したいと思いますよね。経費もかかりますから。


第一回公判期日前に和解した場合、裁判所にちょっとした手続きが必要になります。

まず、和解しても和解書等を取り交わす必要があります。

そして和解金がきちんと入金されるかを確認する必要があります。


和解金の入金日が公判期日前であれば、入金確認後に裁判の取り下げをしましょう。

そのままにしておくと、裁判は続行されたままです。


和解金の入金日が公判期日後ならば、公判日を入金日の後に延期してもらいましょう。

延期の手続きは簡単に出来るので、担当の事務官に聞くと教えてくれますよ。


このような手続きをすれば、約束の入金日に入金がなくても引き続き裁判で

争うことが出来ます。

前のページ:⑥裁判所に訴状を持っていく

次のページ:⑧第一回公判へ行く

"ヤンキー弁護士"で有名な弁護士金崎浩之が代表を務める弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループでは、相談は全国無料で行っています。

過払い金のしくみ

過払い請求の準備

弁護士・司法書士に依頼

過払い請求の流れ

過払い請求体験談

相談窓口を活用しよう

過払い金請求Q&A

リンク詳細・運営者情報

Copyright © 2009 誰でもできる!過払い金の返還請求方法ガイド. All rights reserved