⑨2回目公判までには解決する!?

1回目公判は驚くほどあっさりとしていて、力が抜けたと思います。

次は2回目!となるわけですが、ほとんどの場合は2回目公判はありません。

よほど争点になることがあれば別ですが、一般的には解決への光が見えてきます。


その光とは・・・経費削減なんです(笑)。


1回目の裁判に行くと、「こんなにも過払い請求の裁判が起こされているんだ!」と、

実感すると思います。こちらにとっては3分で終了しますが、貸金業者、

それも大手貸金業者になればなるほど、膨大な過払い請求裁判を抱えています。


裁判の際に出席するのは代理人(弁護士)や支店長ですが、ほとんどは欠席してます。

変な言い方ですが、裁判の一つ一つに時間や経費、人を当てていられないのです。


1回目公判終了後、2回目公判の間に貸金業者から連絡があり、

和解が提案されるでしょうう。

もしくは、貸金業者から裁判所へ和解案が提出されるでしょう。

その和解案は、ほぼこちら側の要求どおりの金額となることが多いのです。

要求額であれば、和解しても問題はありませんよね。


もちろんこれは100%そうなるとは言えません。

過払い裁判でも何か大きな争点がある場合には、最後まで争うことになります。

今まで大きな争点となっていた「事項分断」は判例も出たので、争うことは

少ないとは思いますが。

ただ、もしそうなった時には、ここはプロに任せたほうが良いと言えるでしょう。

改めて弁護士か司法書士に依頼し、裁判の代理人として出席してもらいましょう。

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