消費者金融に過払い金返還請求をする方法と体験談。弁護士と司法書士の違いや裁判に必要な書類などを解説。
1回目公判は驚くほどあっさりとしていて、力が抜けたと思います。
次は2回目!となるわけですが、ほとんどの場合は2回目公判はありません。
よほど争点になることがあれば別ですが、一般的には解決への光が見えてきます。
その光とは・・・経費削減なんです(笑)。
1回目の裁判に行くと、「こんなにも過払い請求の裁判が起こされているんだ!」と、
実感すると思います。こちらにとっては3分で終了しますが、貸金業者、
それも大手貸金業者になればなるほど、膨大な過払い請求裁判を抱えています。
裁判の際に出席するのは代理人(弁護士)や支店長ですが、ほとんどは欠席してます。
変な言い方ですが、裁判の一つ一つに時間や経費、人を当てていられないのです。
1回目公判終了後、2回目公判の間に貸金業者から連絡があり、
和解が提案されるでしょうう。
もしくは、貸金業者から裁判所へ和解案が提出されるでしょう。
その和解案は、ほぼこちら側の要求どおりの金額となることが多いのです。
要求額であれば、和解しても問題はありませんよね。
もちろんこれは100%そうなるとは言えません。
過払い裁判でも何か大きな争点がある場合には、最後まで争うことになります。
今まで大きな争点となっていた「事項分断」は判例も出たので、争うことは
少ないとは思いますが。
ただ、もしそうなった時には、ここはプロに任せたほうが良いと言えるでしょう。
改めて弁護士か司法書士に依頼し、裁判の代理人として出席してもらいましょう。
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